更新日:2024年3月31日
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鹿児島市では、雇用機会の拡大及び安定的な雇用の確保を図るため、国のトライアル雇用助成金支給決定後も引き続き対象労働者を雇用している、市内に事業所を有する事業主に対しトライアル雇用支援金を支給しております。
鹿児島市内に事業所を有し、下記の対象労働者をトライアル雇用として雇い入れ、国のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(外部サイトへリンク)・(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)の支給決定を受けた事業主(雇用保険の適用事業所)。ただし、次の要件をいずれも満たしていることが必要です。
トライアル雇用開始時点で鹿児島市内に住所を有し(鹿児島市に住民登録があること)、国のトライアル雇用助成金の支給対象労働者として、市内に事業所を有する事業主に雇用された方
対象労働者に対する国のトライアル雇用助成金の2分の1の額
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