更新日:2024年7月18日
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労働者協同組合とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。令和4年10月1日に施行された労働者協同組合法は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
労働者協同組合法では、労働者協同組合は、以下の(1)から(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
組合員には出資の必要があり、組合員自らが出資することにより組合の資本形成を図ります。これにより組合員による自主的・自立的な事業経営を目指します。
組合員は、一人一票の議決権及び選挙権があり、組合員の意見を反映して事業・経営を行います。意見反映の方法は定款に定め、また総会でその実施状況及び結果を報告しなければなりません。
組合員には、原則として、組合の事業に従事する必要があります。ただし、育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。
制度の詳細等は以下のリンクをご確認ください。
この法律の施行日(令和4年10月1日)から3年以内に限り、現に活動する企業組合または特定非営利活動法人(NPO法人)は、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます。
注)法令に定める諸手続きが必要です。
労働者協同組合の設立等については、主な事務所の所在する都道府県へ届け出ることとされており、鹿児島県の窓口は以下のとおりです。
鹿児島県商工労働水産部雇用労政課
電話:099-286-3017
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