ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援の手当・助成 > 児童手当 > 令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当の制度が変更になります
更新日:2024年9月4日
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令和6年12月支給(10・11月分)からの児童手当制度改正の内容は以下のとおりです。
申請手続きが必要か不要かの確認は、「児童手当制度改正申請手続き確認フローチャート(PDF:397KB)」でお願いします。制度の概要はチラシ(PDF:1,055KB)でも確認できます。(児童手当制度改正申請手続き確認フローチャートの一部を9月3日付で修正しています。)
制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月5日(木曜日)(令和6年10月・11月分)です。
旧制度(令和6年9月分まで) |
新制度(令和6年10月分から) |
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支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
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手当月額 | 3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳から小学校修了まで |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 |
||
中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
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高校生年代 |
なし |
10,000円 |
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所得制限 | あり | なし | |||
支給時期 |
年3回(前月までの4か月分を支給) 2月、6月、10月の5日 |
年6回(前月までの2か月分を支給) 2月、4月、6月、8月、10月、12月の5日 |
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多子加算のカウント |
親等の経済的負担がある18歳年度末までの子 |
親等の経済的負担がある22歳年度末までの子 |
(1)新規申請
(2)増額申請
世帯の状況によって異なります。「児童手当制度改正申請手続き確認フローチャート(PDF:397KB)」を実施のうえ、提出物をご確認ください。
(1)郵送
郵送先:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所こども福祉課「児童手当制度改正担当」
(2)窓口
鹿児島市役所本庁本館1階家庭こども相談室(各支所の福祉課等でも受け付けています)
(3)電子申請
マイナポータル(新規申請(外部サイトへリンク)、増額申請(外部サイトへリンク))よりお手続きください
申請期限 | 支給日 | |
1回目 |
令和6年9月30日(月曜日) |
令和6年12月5日(木曜日) 制度改正後の初回支給(令和6年10・11月分) |
2回目 | 令和6年12月10日(火曜日) |
令和7年2月5日(水曜日) (1)新規申請:令和6年10月分からさかのぼって支給 (2)増額申請:12月5日支給分は、旧制度の額で支給し、2月5日に令和6年10月分からの差額分を支給 |
申請件数が多い為、審査の進捗状況により2回目の支給になる場合があります。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正についての申請は、申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(必着)までに申請いただければ、令和6年10月分からさかのぼって(または差額分)支給します。
チラシ(PDF:1,055KB)の6「児童手当制度改正のQ&A」をご覧ください
フローチャートをしたら「申請が必要です」になりましたが、マイナンバーカードは提出するのですか?
回答
鹿児島市児童手当制度改正コールセンター
099-216-4555
平日8時30分~17時15分
よくある質問
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