ホーム > 市政情報 > 市有地売却・未利用地情報 > 定期借地権 > 借地契約期間中の各種関係書類(星ヶ峯5丁目・西別府町)
更新日:2021年4月1日
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星ヶ峯5丁目・西別府町の宅地を借りられている方の各種関係書類の様式です。なお、現在募集中の物件はありません。
保証金返還請求権の質入れ、借地権の譲渡などを行う場合は、事前に市に書面で通知し、承諾を得ることが必要となります。事前承諾申込書と必要書類を添えて管財課へ提出してください。
印刷される際は両面印刷してください。
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区分等 |
添付書類等 |
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1 |
保証金返還請求権の質入れ |
融資元の金融機関の名称、所在地、融資予定額等がわかる書類 (例:「ローン審査結果通知書」など) |
2 |
借地権・敷金及び保証金返還請求権・建物の(全部・一部)の譲渡 |
以下、譲受人にかかるもの
建物の所有権のみを分離して譲渡することはできません。 |
3 |
借地権の担保権設定又はその他の使用若しくは利益を目的とする権利の設定 |
権利の種類、権利を設定する相手方、融資予定額等がわかる書類 |
4 |
建物への抵当権等の担保権設定登記 |
融資元の金融機関等の名称、所在地、融資予定額等がわかる書類 |
5 |
建物及びこれに附属する工作物等の増改築又は再築 |
増改築又は再築の計画図等内容のわかるもの |
6 |
土地の現状及び形質の変更(例:L型用壁の撤去など) |
土地の形状・形質の変更箇所、変更内容のわかる図面等 |
7 |
その他 |
市が必要とする書類等 |
住所変更や建物の登記が完了した場合は、市への届出が必要です。変更事項届出書と必要書類を添えて管財課へ提出してください。
印刷される際は両面印刷してください。
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区分等 |
添付書類等 |
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1 |
住所又は所在地、氏名又は商号、代表者及び連絡先電話番号の変更 |
個人にあっては住民票、法人にあっては法人の登記事項証明書等の変更を証明する書類 |
2 |
合併、解散その他これに類する変動 |
法人の登記事項証明書等の変更を証明する書類 |
3 |
建物の全部又は一部の所有権等の変動 |
建物の登記事項証明書等の変更を証明する書類 建物の所有権のみを譲渡することはできません。 借地権・敷金及び保証金返還請求権を併せて譲渡してください。 また、この場合、市の事前承諾が必要です。 |
4 |
建物の第三者に対する賃貸又はその他の使用収益 |
建物の賃貸借契約書及び建物賃貸等告知届出書 |
5 |
建物等の完了による建物の登記 |
建物の登記事項証明書 |
6 |
その他 |
市が必要とする書類等 |
Q.定期借地権で土地を借りている。自動車を購入するにあたり、自動車保管場所証明(車庫証明)を申請するために、土地の所有者である鹿児島市の証明書をいただきたい。
A.鹿児島県警察によりますと、定期借地権設定契約書(定期借地権設定契約に関する確認書)の写しを添付すれば、土地の所有者である鹿児島市の証明書は必要ないとのことです。
なお、どうしても鹿児島市の証明書が必要な時には、管財課にご相談ください。証明手数料は、1件300円が必要です。
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