更新日:2020年12月3日
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鹿児島市は、環境や経済、福祉、教育、まちの基盤整備などあらゆる分野の施策について、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定しています。
総合計画については、従来、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を経て基本構想を定めることとされておりましたが、同法の一部を改正する法律が施行され、基本構想に関する規定が削除されました。
本市は、地方自治法の改正後も、総合計画を策定することとし、これまで同様、基本構想について議会の議決を経る取扱いとして、総合計画の策定に関し必要な事項を総合計画策定条例で定めました。
(注)改正前の地方自治法第2条第4項(下記参照)の削除
「市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」
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