更新日:2024年10月10日
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令和6年9月5日付けで、「加治屋町1番街区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業区域内の土地の有償譲渡の届出に関する公告を行いましたので、お知らせします。
これにより、令和6年10月11日以降に土地の有償譲渡をしようとする場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く)には、都市計画法第57条第2項に基づく鹿児島市長への届出が必要となります。届出後30日以内または鹿児島市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。
鹿児島市加治屋町1番1、1番2、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7、1番8、1番9、1番10、1番11、1番12、1番13、1番14、1番15、1番16、1番17、1番18、1番19、1番20、1番21、1番22、1番23、1番24、1番25、1番26、1番27、1番29、1番30、1番31、1番32、1番33、1番34、1番35、1番36、1番37、1番38、1番39、1番40、1番41、1番42、1番43、1番45、1番49、1番50、1番51、1番54、1番55、1番56(区域図(PDF:115KB))
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