更新日:2025年4月1日
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定期報告制度の告示改正等に伴い、建築基準法施行細則に定める定期報告に係る規定を一部改正します。
細則第6条「定期報告を要する特定建築設備等の指定」に、「細則第4条の表第1号及び第2号に掲げる建築物に設けた常閉の防火扉」を追加する。
〇細則第4条の表第1号及び第2号
用途 | 規模 | |
1 |
劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (屋外観覧場を除く。) |
当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの |
2 | 児童福祉施設等 |
地上の階数が3以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(地階又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。) |
定期報告の調査・検査から報告書提出までの期間を60日と定める。
定期報告制度に関する告示の改正が公布され、令和7年7月1日に施行されます。
今回の告示改正は、定期調査・検査等の合理化や新技術の活用を可能とすることを目的とし、調査・検査項目の見直し、様式の改正が行われますので、国土交通省のホームページ等を随時ご確認くださいますようお願いいたします。
【令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行】
〇建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第53号)(外部サイトへリンク)
【令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行】
〇建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第974号)(外部サイトへリンク)
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