更新日:2023年5月22日
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建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により、300平方メートル未満の戸建て住宅や小規模なオフィスビル・店舗等の建築を行う場合は、建築士は建築物のエネルギー消費性能基準への適合性について確認を行うとともに、建築主に対し、評価の結果について説明を行う必要があります。
小規模な建築物に対しても省エネ対策が求められております。令和3年4月1日から、10平方メートルを超える新築・増改築を行う場合は、建築士は、建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し評価の結果について書面を交付し説明しなければなりません。ただし、建築物省エネ法に基づく適合性判定又は届出を要する建築の場合、若しくは建築主より評価および説明を要しない意思表明があった場合は必要ありません。
法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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