更新日:2023年3月20日
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分譲マンション(以下「マンション」という。)は、多くの市民が居住する重要な居住形態となっています。
一方で、マンションは、一つの建物を多くの人が区分して所有する形態となっていることから、維持管理していく上で、多くの課題があります。
このような中、令和2年6月に、マンションの管理の適正化の推進を目的に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」という。)が改正され、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の策定や、管理者等への助言、指導及び勧告、管理計画の認定制度等が新たに規定されました。
本市では、マンション管理適正化施策を総合的かつ効果的に実施し、マンションの管理水準の維持向上を図るため、令和5年2月に「鹿児島市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
本計画は、マンション管理適正化法第3条の2の規定に基づく計画です。
「鹿児島市総合計画」を上位計画と位置付け、関連計画である「鹿児島市耐震改修促進計画」や「鹿児島市空き家等対策計画」等と連携を図るものとします。
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