更新日:2021年5月6日
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地籍調査とは、「国土調査法」に基づき実施するもので、ひとつひとつの土地について、所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)に作成することをいいます。
なお、この地籍図と地籍簿は認証を受けた後、法務局に送付され、不動産登記法第14条第1項地図として備え付けられるとともに、地籍簿に従って土地登記簿が書き改められることになります。
一筆ごとの所在、地目、地番、面積、所有者について調査した結果を記載したものです。
一筆ごとの境界を高精度の測量技術により正確に測量し作図したもので、境界点の位置が地球上の一点として記録されます。
調査前(公図イメージ)
調査後(地籍図イメージ)
など
事業計画などを策定し、調査を始める準備をします。
調査地区の土地所有者の皆様に地籍調査の内容や作業手順についてご説明します。
土地の境界を測量するための骨格となる基準点を設置します。
一筆地ごとの土地について地番、地目、所有者、境界等の調査・確認を現地で皆様の立会いのもと行います。
一筆地調査で確認した境界杭などを基に測量し、測量成果に基づき一筆地ごとに面積の測定を行います。
一筆地調査及び測量の成果から地籍図(原図)、地籍簿(案)を作成します。
調査、測量の成果を指定の場所で閲覧(期間20日間)していただき、内容を確認していただきます。もし、誤りを見つけられた方は、必ず閲覧期間中に申し出てください。再調査を行うことになります。
閲覧により皆様に確認していただいた地籍図及び地籍簿は、手続きを経て県知事の認証及び国の承認を受けます。
認証を受けた地籍図及び地籍簿は、登記所へ送付され、地籍図は登記所備付の地図(不動産登記法第14条地図)となり、地籍簿に従って土地登記簿が書き改められます。
地籍調査の実施について、下記のとおり簡単に取りまとめておりますのでご覧ください。
また一般的な地籍調査にかかる情報について、下記の国土交通省の地籍調査webサイトにも掲載されておりますのでご参照ください。
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