緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

市道境界確定に伴う申請

市道に隣接している土地の所有者は、土地の測量、構造物の築造及び造成工事を行うときなどは市道との境界を明確にする必要があります。
市道との境界を明確にする場合は、下記の書類を添え申請書を提出し、境界の確定を行ってください。

1.境界確定申請に必要な書類

  1. 市道境界確定申請書(様式第1,2)
  2. 土地登記簿謄本(登記事項証明書)・・・・・(最新のもの)
  3. 法務局に備え付けの公図・・・・・(最新のものに申請地を朱線で明示)
  4. 位置図・付近見取図(申請地のわかる地図等に申請箇所を朱線で明示)
  5. 土地家屋調査士等に委任する場合は委任状(様式第4)(委任状には申請者の印鑑登録証明書(交付日から3ヵ月以内の原本)を添付する。なお、土地登記簿と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は、住所経過がわかる戸籍附票又は住民票を添付する。)
  6. 地積測量図等参考資料がある場合は添付

(補)申請地が共有又は相続のある場合は、連名による申請又は代表者名で申請する。

  • 代表者で申請の場合は委任状(様式第5)を添付する。
  • 相続の場合は続柄等の証明できる書類(原本)が必要

(補)境界確定は現地立会後に協議書類が整い、道路管理者(道路管理課長・各支所所管の長)が決裁した時点で境界が確定します。

(補)市道境界確定は、申請地と市道との境界の確定であり、隣接土地との境界点ついては一切責任を負わないものであります。

2.境界確定図に必要な書類

  1. 市道境界確定調書(様式第3)・・・・・(確定調書と確定図に割印を押印)
  2. 確定図(平面図及び断面図)・・・・・(A3サイズ)
    • a.平面図中に境界線(朱書き)で記入
    • b.境界確定全点の点間距離、2点以上の引照点を記入
    • c.境界確定全点の座標値(一覧表で整理、確定点が少ない場合は平面図上で可)
    • d.境界確定全点の断面図(形状が同様な場合は標準断面可)
    • e.断面図中に基準線及び境界線(朱書き)を記入(「基準線は境界を示すものではない。」を記入)
    • f.作成者の氏名・印(職印)及び申請者の署名・印(実印)
  3. 写真
    • a.道路側から見た申請地全景、境界標及び引照点の遠景・近景写真
  4. 申請者の印鑑登録証明書(ただし、委任状を提出した際に添付している場合は必要ない。)

(補)提出された書類は永久保存になります。

3.その他

市道境界証明書が必要な場合は、市道境界証明申請書(様式第6)を提出してください。
なお、証明手数料は一部300円になります。

申請様式については、市道境界確定申請書のページよりダウンロードしてください。

提出先・問合せ先

提出先・問合せ先は支所管内ごとに異なります。下記をご覧ください。

申請窓口

本庁管内
道路管理課管理係
鹿児島市山下町11-1
電話099-224-1111内線3322、3323
ダイヤルイン099-216-1354

谷山地区
谷山建設課管理係
鹿児島市谷山中央四丁目4927
電話099-269-2111内線342、343
ダイヤルイン099-269-8442

吉田地区(旧吉田町地区)
吉田建設事務所
鹿児島市本城町1696
ダイヤルイン099-294-1216

桜島地区(旧桜島町地区)
桜島建設事務所
鹿児島市桜島藤野町1439
ダイヤルイン099-293-2350

喜入地区(旧喜入町地区)
喜入建設事務所
鹿児島市喜入町7000
ダイヤルイン099-345-3760

松元地区(旧松元町地区)
松元建設事務所
鹿児島市上谷口町2883
ダイヤルイン099-278-5428

郡山地区(旧郡山町地区)
郡山建設事務所
鹿児島市郡山町141
ダイヤルイン099-298-4862

お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1354

ファクス:099-216-1400

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?