更新日:2023年3月10日
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他自治体の旅館業入浴施設において、不適切な衛生管理及び行政への報告をした等の報道がされています。
旅館業等入浴施設の営業者は、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければならないこととされています。また、行政の報告徴収等に対して虚偽の報告を行うことは、罰則の対象となり得るものです。
改めてレジオネラ防止対策と法令遵守について、ご確認いただきますようお願いいたします。
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