更新日:2024年3月19日
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「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。業として興行場を営業しようとする場合は、興行場法に基づく営業許可を受けなければなりません。
例えば、競馬場、競輪場、スポーツを公衆に見せる運動競技場、移動映画館などは対象になります。(水族館、博物館、ボーリング場、キャバレーでおこなわれるショーなどは対象になりません。)
サーカスやお化け屋敷のように短期間に限り興行を行う施設については、仮設営業の許可が必要です。
興行場の構造設備等が、興行場法や条例に基づく基準に適合しているかを確認しますので、事前に(建築確認申請前)保健所へ相談してください。(施設の平面図等を持参してください。)
なお、建築基準法や消防法などの手続きについても、各法令を所管する関係機関へ事前相談を行ってください。
計画上特に問題がなければ、工事に着工してもらってかまいません。
興行場営業許可申請書を提出してください。
(添付書類)
(申請手数料)
施設が完成したら、保健所職員が興行場の基準に適合しているかどうか立入検査を行います。
書類審査及び立入検査により、基準に適合していることが確認されると、保健所長から営業許可書が交付されます。
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