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更新日:2024年3月19日

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興行場を営業しようとする場合

興行場とは

「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。業として興行場を営業しようとする場合は、興行場法に基づく営業許可を受けなければなりません。

例えば、競馬場、競輪場、スポーツを公衆に見せる運動競技場、移動映画館などは対象になります。(水族館、博物館、ボーリング場、キャバレーでおこなわれるショーなどは対象になりません。)

サーカスやお化け屋敷のように短期間に限り興行を行う施設については、仮設営業の許可が必要です。

主な構造設備基準

  • 入場者の需要を満たすことのできる休憩所及び便所が設けられていること。
  • 観覧室は、食堂、売店、休憩所、便所等と壁によって区画されていること。
  • 空気環境を清浄に保つ機能を有する機械換気設備又は空気調和設備が設けられていこと。
  • 喫煙所及び便所には、機械排気設備(空気を強制的に排出することができる設備)が設けられていること。
  • 観客が使用するすべての所で、床面から85cmに高さで照度20ルクスを満たすこと。

営業許可までの手続き

事前相談

興行場の構造設備等が、興行場法や条例に基づく基準に適合しているかを確認しますので、事前に(建築確認申請前)保健所へ相談してください。(施設の平面図等を持参してください。)

なお、建築基準法や消防法などの手続きについても、各法令を所管する関係機関へ事前相談を行ってください。

工事着工

計画上特に問題がなければ、工事に着工してもらってかまいません。

許可申請

興行場営業許可申請書を提出してください。

(添付書類)

  • 施設の構造設備を明らかにする図面(平面図等)
  • 周辺地図
  • 消防法令適合通知書
  • 建築確認検査済証(一時的に設けられる興行場の場合を除く。)
  • 法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書

(申請手数料)

  • 常設・・・14,000円
  • 仮設・・・4,000円

施設の検査

施設が完成したら、保健所職員が興行場の基準に適合しているかどうか立入検査を行います。

営業許可書の交付

書類審査及び立入検査により、基準に適合していることが確認されると、保健所長から営業許可書が交付されます。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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