生活衛生関係の営業を行う場合に必要な検査・届出など
開設使用前検査が必要な施設
理容所、美容所、クリーニング所(取次所を含む)を開設する場合には、事前に届出を行い施設の検査を受けなければなりません。
理容所
届出に必要な書類
- 開設届出書(検査手数料:16,000円)
- 理容師につき、「結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書」
- 理容師全員の理容師免許証(原本を持参してください。)
- 理容師である従事者の数が常時2名以上である理容所にあっては、管理理容師資格認定講習会修了証書の写し(原本も持参してください。)
- 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)
- 法人にあっては、定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書
関係法令
- 無免許営業の禁止(理容師法第6条)
- 保健所への開設届出(理容師法第11条・理容師法施行規則第19条)
- 開設使用前の検査(理容師法第11条の2)
- 措置基準(理容師法第12条・県理容師法施行条例第3条)
美容所
届出に必要な書類
- 開設届出書(検査手数料:16,000円)
- 美容師につき、「結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書」
- 美容師全員の美容師免許証(原本を持参してください。)
- 美容師である従事者の数が常時2名以上である美容所にあっては、管理美容師資格認定講習会修了証書の写し(原本も持参してください。)
- 外国人にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45の規定による国籍等を記載したもの)
- 法人にあっては、定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書
関係法令
- 無免許営業の禁止(美容師法第6条)
- 保健所への開設届出(美容師法第11条・美容師法施行規則第19条)
- 開設使用前の検査(美容師法第12条)
- 措置基準(美容師法第13条・県美容師法施行条例第3条)
クリーニング所
届出に必要な書類
- 開設届出書(検査手数料:16,000円)
- 他にクリーニング所を開設しているときは、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
- 法人にあっては、定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書
関係法令
- クリーニング師の設置(クリーニング業法第4条)
- 保健所への開設届出(クリーニング業法第5条・クリーニング業法施行規則第1条の3)
- 開設使用前の検査(クリーニング業法第5条の2)
- 措置基準(クリーニング業法第3条・県クリーニング業法施行条例第2条)
店舗を持たない車両(自動車等)のみによる取次店も届出が必要です。
関係法令
- 保健所への開設届出(クリーニング業法第5条・クリーニング業法施行規則
第1条の3)
- 措置基準(クリーニング業法第3条・県クリーニング業法施行条例第2条)
営業許可が必要な施設
公衆浴場、旅館、興行場の営業を行うためには、事前に申請を行い許可を受けなければなりません。
公衆浴場
申請に必要な書類
- 営業許可申請書(申請手数料:22,000円)
- 営業施設の構造設備を明らかにする平面図
- 営業施設を中心とした半径400メートル以内の地図及び最寄の一般公衆浴場との距離を表示した位置図
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法上の建築物の検査済証の写し(新築の場合)
- 法人にあっては、定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書
旅館
申請に必要な書類
- 営業許可申請書(申請手数料:22,000円)
- 営業施設の構造設備を明らかにする図面
- 敷地内の建物の配置及び用途面積等を明らかにする図面
- 営業施設を中心とした半径150メートル以内の地図
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法上の建築物の検査済証の写し(新築の場合)
- 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
- 賃借人にあっては、賃貸人の賃借物転貸に係る承諾書
- 区分建物の専用部分で旅館業を営む場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し又は当該建物で旅館業を営むことを許容する管理組合等の証明書
興行場
申請に必要な書類
- 営業許可申請書(申請手数料:14,000円)
- 営業施設の構造設備を明らかにする図面
- 建物配置図
- 営業施設付近の地図
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法上の建築物の検査済証の写し(新築の場合)
- 法人にあっては、定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書
上記営業許可申請にあたっては、事前の協議等をお願いすることもありますので、詳しくは保健所生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。
届出が必要な建築物
特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から一ヶ月以内に、当該建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名等を届け出なければなりません。(手数料不要)
特定建築物
- 延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
- 学校教育法第一条に規定する学校であって延べ床面積が8,000平方メートル以上の建築物
温泉
温泉の利用の許可
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、事前に申請を行い許可を受けなければなりません。(申請手数料:35,000円)