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更新日:2025年4月1日

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感染症の集団発生における届出(施設向け)

社会福祉施設等で、感染症又は食中毒による集団発生が生じた時もしくは疑われる状況が生じた時には、所管課及び保健所へ届けるようになっています。

届け出の判断基準は、下記のとおりです。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

当てはまる状況が発生した時には、所管課及び感染症対策課(099-803-7023)へご報告ください。

「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(令和5年4月28日一部改正)」(PDF:205KB)

報告手順

(注)令和7年3月31日までは書面にて報告をいただいておりましたが、令和7年4月1日より電子申請フォームにて報告をいただく方法に変更となります。

初回報告

令和7年4月1日より、以下の鹿児島県電子申請共同運営システムより報告いただきます。

初回報告電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

報告後、必要に応じて感染症対策課よりご連絡いたします。

上記電子申請フォームにて報告を行った場合、所管課へ改めて届出を行う必要はありません。

2回目以降の報告

令和7年4月1日より、2回目以降の報告は不要となります(終息報告は別途下記より必要です)。

初回報告後、ご不明な点等ありましたら感染症対策課(099-803-7023)へご連絡ください。

終息の報告

令和7年4月1日より、以下の鹿児島県電子申請共同運営システムより報告いただきます。

終息報告電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

報告後、必要に応じて感染症対策課よりご連絡いたします。

上記電子申請フォームにて報告を行った場合、所管課へ改めて届出を行う必要はありません。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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