ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > 感染症に関する情報(医療機関・施設向け) > 感染症の集団発生における届出(施設向け)
更新日:2025年4月1日
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社会福祉施設等で、感染症又は食中毒による集団発生が生じた時もしくは疑われる状況が生じた時には、所管課及び保健所へ届けるようになっています。
届け出の判断基準は、下記のとおりです。
当てはまる状況が発生した時には、所管課及び感染症対策課(099-803-7023)へご報告ください。
「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(令和5年4月28日一部改正)」(PDF:205KB)
(注)令和7年3月31日までは書面にて報告をいただいておりましたが、令和7年4月1日より電子申請フォームにて報告をいただく方法に変更となります。
令和7年4月1日より、以下の鹿児島県電子申請共同運営システムより報告いただきます。
報告後、必要に応じて感染症対策課よりご連絡いたします。
上記電子申請フォームにて報告を行った場合、所管課へ改めて届出を行う必要はありません。
令和7年4月1日より、2回目以降の報告は不要となります(終息報告は別途下記より必要です)。
初回報告後、ご不明な点等ありましたら感染症対策課(099-803-7023)へご連絡ください。
令和7年4月1日より、以下の鹿児島県電子申請共同運営システムより報告いただきます。
報告後、必要に応じて感染症対策課よりご連絡いたします。
上記電子申請フォームにて報告を行った場合、所管課へ改めて届出を行う必要はありません。
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