自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)の概要
精神疾患のある方が、県から指定を受けた医療機関に通院して精神医療を受ける場合に、対象医療費の自己負担を1割とする公費負担制度です。(事前に申請が必要です。)医療保険の加入単位の所得や疾病などに応じて、さらに自己負担上限額が設定される場合があります。
対象となる疾患として、統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、パニック障害などの不安障害、アルツハイマー型認知症、てんかんなどがあります。
医療の範囲として、外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護などが含まれます。入院医療の費用、精神疾患と関係のない疾患の医療費、指定医療機関でない病院での受診費用などは対象となりません。
お手続きはお住まいの市町村で申請することができます。
申請先
- 鹿児島市保健所保健支援課☎099-803-6929
- 吉田保健福祉課☎099-294-1215
- 桜島保健福祉課☎099-293-2360
- 松元保健福祉課☎099-278-5417
- 郡山保健福祉課☎099-298-2114
- 喜入保健福祉課(喜入地区保健センター)☎099-345-3434
自立支援医療(精神通院)のみの新規・再認定に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証認定申請書
- 同意書
- 自立支援医療費診断書(精神通院医療用)※申請日において作成日から3か月以内のもの。
- 「重度かつ継続」に関する意見書※主たる精神障害がF0~F3、G40以外の方で、計画的・集中的な治療の継続が必要であると判断された方。
- 公的医療保険の情報が確認できる書類の写し(注1)
- 印鑑(代理申請の場合は、申請者本人の印鑑が必要です。)
- 老齢年金以外の年金(障害年金、遺族年金等)を受給している方は、「障害年金等の証書及び振込先通帳の振り込み部分のコピー」または「年金等振込通知書のコピー」
- 「所得額・課税額証明書」または「特別徴収税額決定通知書のコピー」(1月1日現在、鹿児島市に住民票がなかった方)
(注1)
書類の例は、以下のとおりです。
- マイナポータルの画面を印刷したもの
- 「資格確認書」の写し
- 「資格情報のお知らせ」の写し
- 有効期限内の健康保険証の写し
必要な範囲は、以下のとおりです。
- 対象者が国保の場合…対象者と同じ世帯で一緒に国保に加入している方全員分が必要です。
- 対象者が後期高齢の場合…対象者と同じ世帯で一緒に後期高齢の保険に加入している方全員分が必要です。
- 対象者が社保の場合…被扶養者の方は、被保険者の分も必要です。
- 対象者が生活保護の場合…生活保護受給証明書または生活保護受給者証
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に新規・再認定に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証認定申請書
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 同意書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※申請日において作成日から3か月以内のもので、投薬内容の記載があるもの。
- 「重度かつ継続」に関する意見書※主たる精神障害がF0~F3、G40以外の方で、計画的・集中的な治療の継続が必要であると判断された方。
- 写真(たて4cm、よこ3cm。上半身、脱帽で1年以内のもの。)
- 公的医療保険の情報が確認できる書類の写し(注1)
- 印鑑(代理申請の場合は、申請者本人の印鑑が必要です。)
- 老齢年金以外の年金(障害年金、遺族年金等)を受給している方は、「障害年金等の証書及び振込先通帳の振り込み部分のコピー」または「年金等振込通知書のコピー」
- 「所得額・課税額証明書」または「特別徴収税額決定通知書のコピー」(1月1日現在、鹿児島市に住民票がなかった方)
変更届について
自立支援医療費(精神通院)受給者証の内容に変更があるときは届出が必要です。認定申請中などで自立支援医療費(精神通院)受給者証(原本)が提出できない場合でも、申請は可能です。なお、代理申請の場合は、申請者本人の印鑑が必要です。
住所、氏名が変更となった場合
- 記載事項変更届
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証(原本)
指定医療機関が変更となった場合
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証認定申請書(変更)
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証(原本)
健康保険証が変更となった場合
- 記載事項変更届または自立支援医療費(精神通院)受給者証認定申請書(変更)
- 同意書
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証(原本)
- 公的医療保険の情報が確認できる書類の写し(注1)
- 老齢年金以外の年金(障害年金、遺族年金等)を受給している方は、「障害年金等の証書及び振込先通帳の振り込み部分のコピー」または「年金等振込通知書のコピー」
- 「所得額・課税額証明書」または「特別徴収税額決定通知書のコピー」(1月1日現在、鹿児島市に住民票がなかった方)
都道府県間の住所変更
受理日から他県で交付された受給者証の有効期限までの期間で鹿児島県の受給者証が発行されます。
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証認定申請書
- 同意書
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証(原本)※他県で交付されたもの
- 診断書を取り寄せるための同意書
- 公的医療保険の情報が確認できる書類の写し(注1)
- 老齢年金以外の年金(障害年金、遺族年金等)を受給している方は、「障害年金等の証書及び振込先通帳の振り込み部分のコピー」または「年金等振込通知書のコピー」
- 「所得額・課税額証明書」または「特別徴収税額決定通知書のコピー」(1月1日現在、鹿児島市に住民票がなかった方)
「重度かつ継続」該当
月額負担上限額が設定されていない方で、設定を希望される場合。
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証認定申請書
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証(原本)
- 「重度かつ継続」に関する意見書
受給者証を紛失したとき
自立支援医療費(精神通院)受給者証を紛失したときは、再発行が可能です。
「紛失届及び再交付願い」の申請書をご提出ください。
その他
- 新規申請をされ認定を受けた場合、公費負担の開始日は鹿児島市保健所、各保健福祉課での申請書類の受理日(窓口での受付日、郵送到着日)となります。
- 自立支援医療(精神通院医療)の決定は、鹿児島県精神保健福祉センターで行われ、通常、申請から受給者証発行までおよそ3か月かかります。
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証の有効期間は1年で、有効期限を継続するためには再認定申請が必要です。再認定申請は有効期限の3か月前から行うことができます。(例:12月末が有効期限の場合、10月1日から手続き可能)
様式をダウンロードしてご利用ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください