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更新日:2024年3月26日
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障害者が所有する自動車(身体障害者で18歳未満の者又は知的障害者もしくは精神障害者と生計を同一にする者が所有する自動車を含む。)にかかる税について減免(免除)があります。
個々の障害が以下の表1~3に示す等級に該当すれば減免(免除)の対象となります。
<表1>身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 |
障害の級別 |
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本人が運転する場合 |
生計同一者又は |
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視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級・3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ||
上肢不自由 | 1級・2級の1・2級の2 | ||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級・2級・3級の1 | |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |
心臓機能障害 | 1級・3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級・3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級・3級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級 | ||
小腸機能障害 | 1級・3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | ||
肝臓機能障害 |
1級~3級 |
<表2>療育手帳の交付を受けている方
障害の区分 |
障害の級別 |
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本人が運転する場合 |
生計同一者又は |
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重度の障害を有する方(療育手帳にA1、A2と記載されている方) |
<表3>精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害の区分 |
障害の級別 |
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本人が運転する場合 |
生計同一者又は |
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する方 | |||
自動車税・自動車取得税:鹿児島地域振興局自動車税課
軽自動車税:市役所市民税課諸税係及び各支所税務課(係)
申請期限は自動車取得税は申請の際、自動車税は納期限(5月31日)の7日前、軽自動車税は納期限(4月30日)までとなっております。なお、自動車税、軽自動車税のそれ以降の申請は、自動車税にあっては申請の翌月又は翌年度からの減税、軽自動車税にあっては申請の翌年度からの免除となります。
(注)納期限が土・日曜日、祝日その他の休日にあたるときは、休日の翌日、休日が連続する場合は、最後の休日の翌日となります。
身体障害者・知的障害者の方:障害福祉課及び各支所福祉課又は保健福祉課
精神障害者の方:保健所保健予支援課
(5,6については、精神障害者の方のみ)
4.使用用途が確認できる証明等について、通院、通学、通勤、通所の証明書は任意の様式で構いませんが、ひな形もございます。生業証明につきましても様式がございます。
通院証明書(ワード:30KB)、通院証明書(PDF:101KB)
通学証明書(ワード:30KB)、通学証明書(PDF:99KB)
通所証明書(ワード:30KB)、通所証明書(PDF:99KB)
通勤証明書(ワード:30KB)、通勤証明書(PDF:99KB)
生業証明(ワード:38KB)、生業証明(PDF:215KB)
身体障害者・知的障害者の方:障害福祉課及び各支所福祉課又は保健福祉課
精神障害者の方:保健所保健支援課
4~6の様式は以下の「常時介護証明書の申請をされる方へ」にございます。
障害福祉課:099-216-1273
谷山福祉課:099-269-8472
保健所保健支援課:099-803-6929
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