ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業者関係 > 障害児通所支援事業所におけるバス送迎にあたっての安全管理の徹底について
更新日:2023年7月7日
ここから本文です。
令和5年4月1日から、障害児通所支援事業所におけるバス送迎に当たっての安全管理の徹底について以下の義務付けが行われました(※)。事業者におかれましては引き続き安全管理の徹底と必要な措置を講じてください。
(※「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第175号)」の施行)
≪令和5年7月6日追記≫
義務付け事項(1) | 園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。 |
義務付け事項(2) |
通園用の自動車(※1)を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置(※2)を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること |
1通園を目的とした自動車のうち、座席が2列以下の自動車を除く全ての自動車が原則として安全装置に係る義務付けの対象とされています。詳細はページ下部の「4.関連資料(国の通知等)」の「2.児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)」をご確認ください。
2こども家庭庁が作成・公表している「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリスト」(外部サイトへリンク)にガイドラインに適合するメーカー、製品名が掲載されています。
令和5年4月1日から(義務付け事項(2)については経過措置あり)
<経過措置の内容>
ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備えることが困難な場合には、令和6年3月31日までの間、車内の園児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることとして差し支えないこととされています。
ただし、義務付けの新設の趣旨を踏まえ、可能な限り令和5年6月末までに導入するよう努めてください。
経過措置期間内において安全装置の装備がなされるまでの間についても、バス送迎における安全管理を徹底するとともに、例えば、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に園児の所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど、園児が降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないようにするための所要の代替措置を講ずることとされています。
上記(1)、(2)の義務付けの対象となる施設等は以下のとおりです。
義務付け事項(1) |
児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。)、指定障害児入所施設、地域型保育事業所、指定障害児通所支援事業所及び放課後児童健全育成事業所 |
義務付け事項(2) |
保育所、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び放課後等デイサービス事業所 |
4.関連資料(国の通知等)
|
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください