緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 定額減税補足給付金(調整給付) > 支給対象者(納税義務者)が死亡した場合、給付金を受け取ることはできますか。

更新日:2024年11月1日

ここから本文です。

支給対象者(納税義務者)が死亡した場合、給付金を受け取ることはできますか。

質問

支給対象者(納税義務者)が死亡した場合、給付金を受け取ることはできますか。

回答

令和6年1月2日以降、支給対象者(納税義務者)が死亡した場合、調整給付金支給確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、調整給付金は支給されません。
調整給付金支給確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-7100

ファクス:099-216-1234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?