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更新日:2024年11月1日
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支給対象者(納税義務者)が死亡した場合、給付金を受け取ることはできますか。
令和6年1月2日以降、支給対象者(納税義務者)が死亡した場合、調整給付金支給確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、調整給付金は支給されません。
調整給付金支給確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
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