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ホーム > よくある質問 > 定額減税補足給付金(調整給付) > 調整給付が過大となった場合、どうなるのか。
更新日:2024年11月1日
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調整給付が過大となった場合、どうなるのか。
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付が過大に支給されていた場合は返還を求めません。
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お問い合わせ
健康福祉局福祉支援部保護第一課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-7100
ファクス:099-216-1234
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