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ホーム > よくある質問 > 定額減税補足給付金(調整給付) > 修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなるのか。

更新日:2024年11月1日

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修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなるのか。

質問

修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなるのか。

回答

"定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
注)令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。"

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-7100

ファクス:099-216-1234

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