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更新日:2024年11月21日
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平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、「洪水浸水想定区域内」又は「土砂災害警戒区域内」に所在する要配慮者利用施設の管理者等には、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられました。
かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の中で「防災マップ」をご覧いただくと、洪水浸水想定区域および土砂災害警戒区域の確認ができます。
「避難確保計画作成の手引き」や「避難確保計画(記載例)」等を参考に、施設の実態に応じた避難確保計画の作成をお願いします。また作成後は「計画作成時チェックリスト」で避難確保計画の内容確認を行ってください。
「避難確保計画」及び「計画作成時チェックリスト」は電子申請(外部サイトへリンク)からお送りください。
避難訓練を原則として年1回以上実施しなくてはなりません。また、避難訓練を実施した場合には、実施後1ヶ月を目安に訓練結果を報告することが義務付けられています。
避難訓練を実施しましたら、訓練実施結果報告書をご記入の上、こちらの電子申請(外部サイトへリンク)からお送りください。
避難確保計画の運用支援の一環として、要配慮者利用施設向けの研修動画を作成しましたので、各施設においては、避難確保計画の作成や訓練実施の参考としてください。
令和6年6月21日に開催した研修会の資料を掲載します。避難確保計画の見直しや避難訓練等でご活用ください。
災害(暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象)により被害を受けた施設の災害復旧に関する国の補助制度があります。なお、協議書の提出期限は30日以内となっております。(令和6年梅雨前線豪雨等分は60日以内、台風10号分は除く。)補助金を活用される施設については本市へご相談ください。詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
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