ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護事業者へのお知らせ > 指定通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイサービス)について届出が必要となりました
更新日:2024年9月17日
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指定通所介護事業所等(地域密着型通所介護事業所、予防型通所介護サービス事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所を含む)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、鹿児島市へ宿泊サービスの内容を届け出ること及び宿泊サービスの提供により事故があった場合についても、鹿児島市へ報告することが義務付けられました。
該当する事業所は、以下により届出を行ってください。
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が定められました。
宿泊サービスの運営に関しては、国の指針を遵守するよう努めてください。
【厚生労働省指針】
指針一部改正について(平成28年3月16日)
(注意点)
厚生労働省の指針内の「記録の整備」について、指針では記録の保存を2年間としていますが、鹿児島市では5年間へ読み替えてください。
届出書
届出内容 | 届出書 |
---|---|
宿泊サービスを開始するとき |
届出書類チェック表と(別紙)社会福祉施設の主な消防設備に係るチェックリスト(エクセル:69KB) 届出書類チェック表と(別紙)社会福祉施設の主な消防設備に係るチェックリスト(PDF:113KB)
|
届出内容に変更があったとき、 宿泊サービスを休止または廃止するとき |
開始届出書に同じ。 (変更または休止・廃止に〇をつけてください) |
届出書には以下の書類を添付してください。(変更届の場合は、変更の生じたものについて添付ください。)
【参考】平面図作成例→平面図作成例(エクセル:66KB)、平面図作成例(PDF:163KB)
届出書 | 届出事由 | 提出期限 |
---|---|---|
開始 |
平成27年3月31日時点ですでに宿泊サービスを提供している場合 | 平成27年9月30日まで (速やかに提出してください。) |
(新規)開始 |
新たに宿泊サービスを提供する場合 | 宿泊サービス提供開始前 |
変更 |
届け出た内容に変更がある場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
休止・廃止 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止する日の1月前まで |
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス中に事故が起きた場合は、鹿児島市へ報告することが義務付けられました。事故が起きた際は、速やかに届出を行ってください。
届出書
消防法令の改正に伴い、平成27年4月1日から高齢者福祉施設(お泊りデイ含む)に関する用途の取り扱いが変更されました。
避難が困難な要介護者を主として入居または宿泊させる(注1)施設においては、延べ床面積に関わらず、スプリンクラー等の消防設備を設置することが義務付けられました。(施行日である平成27年4月1日時点で、現に存する建物については、消防用設備の種類により経過措置が設けられています。)
設置が必要かどうかについては、消防機関へ確認の上対応してください。
(注1)
「避難が困難な要介護者を主として入居させる」とは、要介護3~5の者が、当該施設全体の定員の半数以上であること。
「避難が困難な要介護者を主として宿泊させる」とは、宿泊業務が常態化し、要介護3~5の者が、当該施設の宿泊利用者全体の半数以上であること。
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