更新日:2024年12月20日
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(注)有料老人ホームの設置を計画されている事業者の方は、事前協議が必要となりますので長寿あんしん課へ事前にご相談下さい(問い合わせ先:長寿あんしん課長寿施設係099-216-1147)。
(注)国の標準指導指針の改正等に伴い、指針の改正を行っております(令和6年12月6日改正)。
参考:令和6年度の主な改正内容等について(令和6年11月15日改正)(PDF:116KB)
(1)鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:434KB)
(2)鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針(別表:有料老人ホームの類型及び表示事項)(PDF:154KB)
(注)令和6年11月15日の指針改正において、重要事項説明書も改正しております。
(注)サ高住の場合は、「「登録申請書の添付書類等の参考とする様式について」の一部改正について(令和4年8月18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長事務連絡)」の別紙3の記載内容を合わせて記載して差し支えありません。
その場合は必ず、当該部分を重要事項説明書に添付して提出してください。
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