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更新日:2024年12月20日

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有料老人ホーム設置届出など

事業者の方へ

  • 有料老人ホームを設置経営する場合は、老人福祉法により市長への届出が必要です。これに違反した場合は、30万円以下の罰金に処されます。
  • 有料老人ホーム設置経営する事業者は、老人福祉法第29条第1項に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に市長への届出が必要です。
  • 有料老人ホーム設置経営する事業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、市長への届出が必要です。

届出様式

  1. 有料老人ホーム設置届(ワード:37KB)
    有料老人ホーム設置届(PDF:95KB)
    設置に係る提出書類一覧(PDF:165KB)
  2. 有料老人ホーム事業変更届(ワード:32KB)
    有料老人ホーム事業変更届(PDF:52KB)
    有料老人ホーム事業変更届に関する添付書類(PDF:198KB)
    誓約書(エクセル:14KB)
    誓約書(PDF:78KB)
  3. 有料老人ホーム廃止(休止)届(ワード:31KB)
    有料老人ホーム廃止(休止)届(PDF:55KB)
  4. 有料老人ホーム再開届(ワード:29KB)
    有料老人ホーム再開届(PDF:46KB)

(注)有料老人ホームの設置を計画されている事業者の方は、事前協議が必要となりますので長寿あんしん課へ事前にご相談下さい(問い合わせ先:長寿あんしん課長寿施設係099-216-1147)。

鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針

(注)国の標準指導指針の改正等に伴い、指針の改正を行っております(令和6年12月6日改正)。

参考:令和6年度の主な改正内容等について(令和6年11月15日改正)(PDF:116KB)

(1)鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:434KB)

(2)鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針(別表:有料老人ホームの類型及び表示事項)(PDF:154KB)

 

重要事項説明書

(注)令和6年11月15日の指針改正において、重要事項説明書も改正しております。

(注)サ高住の場合は、「「登録申請書の添付書類等の参考とする様式について」の一部改正について(令和4年8月18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長事務連絡)」の別紙3の記載内容を合わせて記載して差し支えありません。

その場合は必ず、当該部分を重要事項説明書に添付して提出してください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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