更新日:2023年4月6日
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平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数(以下、事業所等といいます。)に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制)(外部サイトへリンク)
整備すべき体制は、各介護サービス事業者が運営する事業所等の数により異なります。
事業所の数 | 業務管理体制整備の内容 |
事業所の数が20未満の介護サービス事業者 |
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事業所の数が20以上100未満の介護サービス事業者 |
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事業所の数が100以上の介護サービス事業者 |
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届出先は、各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
区分
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届出先 |
指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は都道府県知事のまま) |
中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。
操作方法につきましては、以下のマニュアル等をご確認ください。
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新たに届け出る場合)・届出先区分に変更があった場合(届出先行政機関が変更した場合)
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
(2)届出事項に変更があった場合
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)
よくある質問
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