ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 新型コロナウイルス感染症への対応 > 第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出
更新日:2022年2月25日
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この度、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」(令和4年2月9日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)により、
新型インフルエンザ等対策特別措置法によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら(注)必要な介護サービスを継続するという観点から、1.訪問サービスへの切替及び2.通所サービスの提供時間短縮における報酬の取扱いとして、居宅サービス計画書に位置づけられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分の算定を可能とする
旨が示されました。なお、本取扱いにより算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者(長寿あんしん課)に所定の届出を行う必要がありますので、以下を必ず御確認ください。
(注)感染防止対策の更なる徹底としては、「介護現場における感染対策の手引き」を遵守したうえで、例えば、「利用者の一部又は全部を訪問に切り替える」、「サービス提供の場を通常の事業所と公民館等の場所とに分け利用者を区分する」、「利用者を午前と午後に区分する」等により利用者の導線を分けることなどが考えられる。
新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
(1)居宅サービス計画書に位置付けられた一日の提供時間の半分程度以上
又は
(2)一週間のサービス提供計画からサービス提供日数を減らすことによってサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合については、居宅サービス計画書に位置付けられた一週間分の総提供時間の半分程度以上(事業所でのサービス提供を行わないこととした日も、電話による安否確認や短時間の訪問等を行うこと)
に相当することを要件とする。
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