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更新日:2024年4月3日
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鹿児島市指定介護老人福祉施設等入所指針等の一部を改正しました。
介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の施設への入所が原則要介護3以上の方に限定される一方で、要介護1又は2の方であっても、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難である場合には、特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められます。これらの運用に当たっては、透明性及び公平性が求められるとともに、特例入所の運用については、市町村による適切な関与が求められます。
この制度改正に伴い、鹿児島市老人福祉施設協議会及びNPO法人介護支援専門員協会鹿児島との協議を踏まえ、鹿児島市指定介護老人福祉施設等入所指針の一部を改正し、平成27年4月から運用を開始していましたが、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)の一部改正に伴い、市指針の一部を改正しましたのでお知らせします。
改正後入所指針(PDF:89KB)(令和6年4月更新)
新旧対照表(入所指針)(PDF:73KB)(令和6年4月更新)
改正後運用マニュアル(PDF:122KB)(令和6年4月更新)
新旧対照表(運用マニュアル)(PDF:84KB)(令和6年4月更新)
(別表)入所の必要性の高さを判断する基準(PDF:117KB)
厚生労働省通知(最新情報Vol.1141)(PDF:2,452KB)(令和6年4月更新)
厚生労働省通知(最新情報Vol.405)(PDF:279KB)
全国介護保険担当課長会議資料についてのQ&A【10月22日版】(10月24日修正)(PDF:198KB)
よくある質問
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