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市議会トップページ > 議会改革 > 議会基本条例

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更新日:2015年3月20日

議会基本条例

本条例は、本市における二元代表制の一翼を担う鹿児島市議会について、その基本理念及び基本的事項を定め、議会と議員の役割や活動原則を明らかにすることにより市民の負託に応える議会を実現し、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的としており、本市議会の最高規範として位置付けています。

議会基本条例

条例制定までの経過

  • 平成25年1月 議会改革推進研究会を設置(13名の議員で構成)
  • 〃 8月 議会運営委員会で議会改革に関する先進地視察
  • 〃 議会改革推進研究会での基本条例の協議を開始
  • 平成26年5月 議会改革推進研究会で同条例の素案を取りまとめ
  • 〃 同研究会が議長及び議会運営委員会へ同条例素案を最終報告
  • 〃 議会運営委員会において条例案を確認
  • 〃 6月 平成26年第2回定例会に議員提案、議決、施行(平成26年6月26日)

条例の主な概要

議会の活動原則

議会の活動原則については、市長その他の執行機関の市政運営に対する監視及び評価を行うこと、市民に開かれた議会を目指し、市民意見の的確な把握に努めて、市政及び議会活動に反映させること等を規定しています。

議員の活動原則

議員の活動原則については、市民との意見交換を行う等、市民意見の的確な把握に努めること、調査、研究活動等により資質の向上に努め、政策立案や政策提言を積極的に行うこと等を規定しています。

市民と議会との関係

市民と議会との関係では、情報の公開について、議会は、議会の会議を原則として公開し、市民に対し積極的にその有する情報を発信するとともに、説明責任を果たし、その透明性の向上に努めるものとしています。
請願及び陳情については、請願及び陳情を市民等による幅広い提案や意見と位置づけ、積極的に市民等から意見を聴く機会を設けるよう努めるものとしています。

市長等と議会との関係

市長等と議会との関係では、市長等及びその補助機関は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができるとしています。

議会運営

議会運営では、議長及び副議長の選出について、その過程を明らかにする方策を取るものとしています。

議会の機能強化

議会の機能強化では、議員は、言論の府である議会の機能を発揮し、政策立案及び政策提言を積極的に行うため、議会において、議員間討議による合意形成に努めるものとしています。

政務活動費

政務活動費については、その使途に関して、透明性を確保するものとしています。

議員定数

議員定数については、その改正に当たり、人口、面積、財政力、事業課題等を類似する他の地方公共団体と比較検討し、議会が市民の意見を十分に反映できることを勘案するとしています。

議員の政治倫理

議員の政治倫理については、議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を持つように努めるものとしています。

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お問い合わせ

議会事務局 政務調査課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1454

ファクス:099-216-1452

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