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更新日:2023年4月1日
全国的な個人情報保護制度の見直しにより、これまで、各地方公共団体がそれぞれ条例で定めていた個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、国の「個人情報の保護に関する法律」に基づく制度に統合されることになりました。
しかし、地方公共団体の機関のうち、議会については、一部の規定を除き、基本的に「個人情報の保護に関する法律」の適用対象外となっています。
そこで、鹿児島市議会では、議会における個人情報保護に関するルールがないという事態を避けるため、「鹿児島市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定いたしました。
これにより、鹿児島市議会の個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、「鹿児島市個人情報保護条例」に基づく制度から、「鹿児島市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づく制度に移行することになりました。
鹿児島市議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものが対象となります。
個人情報等を保有するに当たっては、法令(条例を含む。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定します。
本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、事前に、本人に対し、その利用目的を明示します。
違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。
偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
職員や議会から個人情報の取扱いを委託された者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。
(1) 目的外利用・提供禁止原則とその例外
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しません。ただし、下記のとおり例外があります。
1.本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
2.行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。
3.他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
4.専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
5.本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
6.その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
(2) 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求
保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めます。
鹿児島市議会が保有する文書等に記録されている自己の個人情報の開示を請求できます。
開示を請求できる個人情報は、請求される方本人の個人情報です。ただし、未成年者等の法定代理人や本人から開示請求の手続について委任を受けた任意代理人は、本人に代わり開示を請求できます。
開示の請求により開示を受けた自己に関する個人情報が事実でない場合、当該個人情報の訂正を請求できます。
開示の請求により開示を受けた自己に関する個人情報が、実施機関の責務規定に反して収集され、利用され又は提供されている場合に、当該個人情報の利用の停止等を請求できます。
「開示(訂正・利用停止)請求書」を議会事務局総務課に提出していただきます。請求書の様式については、次の項目をご参照ください。
原則として、請求があった日から起算して15日以内に決定し、文書でお知らせします。開示する場合は日時、場所などを、不開示の場合はその理由を記載のうえ通知します。
原則として、請求があった日から起算して15日以内に決定します。訂正又は利用停止できない場合はその理由を記載のうえ通知します。
開示請求者以外の個人に関する情報や法人等に関する情報で当該法人等の利益を害するおそれのある情報をはじめ、条例に定める情報が対象となります。
審査請求ができます。審査請求があったときは、学識経験者等を委員とする鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求についての決定を行います。