更新日:2024年4月1日
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ビルやマンションに設置されている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。
受水槽や高置水槽などの点検・清掃を怠ると、水質劣化や衛生上の問題を発生させる原因となります。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)の所有者等は、毎年1回以上定期に貯水槽の掃除及び検査を行わなければなりません。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下(小規模貯水槽水道)の所有者等は、毎年1回以上定期に貯水槽の掃除及び検査を行うよう努めてください。
なお、配水管の水圧、建物の用途及び規模などの基準を満たせば、直結給水方式とすることも可能です。直結給水方式は、受水槽が不要となるため、受水槽の管理・清掃の手間が省け、スペースを有効活用することができます。
詳しくは、水道局給排水設備課にお問い合わせください。
【清掃業者組合】
(公社)全国建築物飲料水管理協会03-3502-0785
鹿児島県ビルメンテナンス協会223-4119
【国に登録している水質検査機関】
(公社)鹿児島県薬剤師会試験センター253-8935
お問い合わせ
水道局総務部給排水設備課
〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話番号:管理指導係 099-213-8521
設備調査係 099-213-8522
ファクス:099-259-1627
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