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貯水槽水道の管理
あなたのビル・マンションの飲み水は安全ですか?
ビル・マンションなど高い建物では、水道水をいったん受水槽に受けた後、ポンプで直接または、高置水槽を経由して、各階に給水しています。
このようなビル・マンションなどの水道施設を『貯水槽水道』といいます。
貯水槽水道の管理は、鹿児島市給水条例第36条の規定により、設置者(建物の所有者等)が自ら行うことになっています。
安心して水を飲むためには、給水装置の正しい維持管理が必要です。
特にビル、マンションに受水槽や高置水槽を設置している場合には、設置者(建物の所有者等)の責任で定期的な点検、清掃等を行い、適正管理に努めなければなりません。
受水槽や高置水槽などの点検・清掃を怠ると、水質劣化や衛生上の問題を発生させる原因となります。
貯水槽水道の管理
- (1)受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)は、毎年1回以上定期に貯水槽の掃除および厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を行なわなければなりません。
- (2)受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの(小規模貯水槽水道)は、毎年1回以上定期に貯水槽の掃除および厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を行うよう努めてください。
(注)上記の貯水槽水道の管理については、水道法施行規則第55条、第56条および鹿児島市給水条例施行規程第17条の2に規定されています。
また、貯水槽の掃除は、専門の業者に依頼されることをお勧めします。
貯水槽清掃の専門業者の団体(50音順)
- 一般社団法人 鹿児島県ビルメンテナンス協会 電話:099-223-4119
- 公益社団法人 全国建築物飲料水管理協会 電話:03-3502-0785
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関
- 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会試験センター 電話:253-8935
(注)水道局では「貯水槽水道の管理に関するお知らせ」を設置者向けに作成しております。こちらも合わせてご覧ください。
月に1回は水槽の点検を行いましょう。
日頃から点検を行いましょう。
直結増圧式給水方式について
直結増圧式給水方式とは、受水槽や高置水槽を設置せず、給水管に増圧ポンプを直結して各階の蛇口まで直接水道水を給水する方式のことです。
直結増圧給水方式は、受水槽や高置水槽を必要としないことから、受水槽や高置水槽の管理が不要になります。
この方式への変更等をご検討される場合は、詳細について以下のリンク先に示しておりますのでご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
鹿児島市水道局 給排水設備課 管理指導係 電話:099-213-8521
鹿児島市水道局 給排水設備課 設備調査係 電話:099-213-8522
鹿児島市環境局 環境衛生課 電話:099-216-1300
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お問い合わせ
水道局総務部給排水設備課
〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話番号:管理指導係 099-213-8521
設備調査係 099-213-8522
ファクス:099-259-1627
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