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更新日:2023年11月6日

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クーリング・オフの方法について知りたい

質問

クーリング・オフの方法について知りたい

回答

クーリング・オフとは、訪問販売などで契約した場合、契約書面をもらった日から8日(一部例外20日)以内であれば、無条件解約できる制度です。クーリング・オフは書面または電磁的記録(注意1)により行いましょう。また、書面で行う場合は、証拠が残るように、特定記録郵便か簡易書留で行い、書面(ハガキ等)の表裏のコピーを取っておきましょう。クレジットを利用している場合は、同時に信販会社にも同様の通知を必ず送りましょう。

(注意1)令和4年6月より、電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなど)により行うことも可能になりました。期間内に発信すれば有効です。なお、送信済メールや送信記録画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを証拠として保管しましょう。

●クーリング・オフができる場合
(1)訪問販売・電話勧誘販売などの販売方法の場合
(2)クーリング・オフできる期間:法定の契約書面の受領日から8日以内(一部例外あり)
※ただし、一部の商品・役務は対象から除外されます。


●書面の記載事項
(1)表題「契約解除通知」
(2)契約年月日(契約書面受領日)
(3)商品名
(4)契約金額
(5)販売会社名
(6)担当者名
(7)記載文例「上記(横書きの場合)契約を解除します。なお、既に支払った代金〇〇円を返金し、商品をお引き取り下さい。」
(8)日付、本人(契約者)の住所、氏名

●クーリング・オフができない場合
(1)乗用車の購入
(2)自ら店舗に出向いたり、通信販売で購入・契約した場合
(3)消耗品(健康食品や化粧品など)を使用してしまった場合
(4)3,000円未満の商品を、既に現金で購入した場合
など
※クーリング・オフができないと思っても、勧誘や契約方法によっては、解決できるときもあります。
念のため、消費生活センターにお問い合わせください。


■お問合わせ先
消費生活センター:099-808-7500

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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