更新日:2023年11月17日
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納税通知書の内容に疑問があるのですが。
納税通知書の内容に疑問がある場合には、資産税課または各支所税務課へおたずねください。
【参考】
●納税通知書の内容に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
固定資産の価格に不服がある場合は、台帳登録の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。ただし、評価替え年度以外は、地目の変更や家屋の増改築等があった場合など、地方税法に定めのある特別な事情がある場合以外は審査の申出をすることはできません。
審査の申出につきましては、市民税課税制係(固定資産評価審査委員会事務局)(099-216-1171)までおたずねください。
お問合わせ先
○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
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