更新日:2026年4月1日
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住宅用家屋証明書はどこでとれますか。
住宅用家屋証明書は、市役所資産税課、谷山税務課または各支所の市税窓口係で取れます。
住宅用家屋証明書は、住宅用家屋の新築または取得に係る所有権の保存登記及び移転登記ならびに抵当権の設定登記に対する税率の軽減措置(登録免許税の軽減措置)を受けるために必要な証明書です。(手数料は1件につき1,300円です。)
●申請できる人
自己の居住の用に供するための新築、取得または増築を行い、登記を申請する者(代理人も申請できます。ただし申請者名義は登記を行う本人です。)
●証明事務の審査等について
申請書のほかに個々の事例に応じて住民票や契約書、申立書などの添付資料の提出が必要です。これにより要件を満たしているか審査します。
詳しくは資産税課賦課総括係、谷山税務課諸税係または各支所市税窓口係へお問い合わせください。
■お問い合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課諸税係(099-269-8417)
○伊敷市税窓口係(099-229-9736)
○吉野市税窓口係(099-244-7392)
○吉田市税窓口係(099-294-1213)
○桜島市税窓口係(099-293-2348)
○東桜島市税窓口係(099-221-2112)
○喜入市税窓口係(099-345-3759)
○松元市税窓口係(099-278-5416)
○郡山市税窓口係(099-298-2115)
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