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ホーム > よくある質問 > 税金 > 償却資産 > リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。

更新日:2023年11月18日

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リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。

質問

リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。

回答

通常の賃貸借契約によるリース資産は、所有者である貸主(リース会社等)が申告する必要がありますが、リース期間満了後にリース資産が無償又は名目的な対価で借主に譲渡される場合は、借主が申告する必要があります。

詳しくは資産税課償却資産係へ。谷山地域の償却資産は谷山税務課家屋係償却資産担当へお問い合わせください。


■お問合わせ先
○資産税課償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係償却資産担当(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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