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ホーム > よくある質問 > 税金 > 償却資産 > 法定耐用年数の経過した古い償却資産は、申告の対象になりますか。

更新日:2023年11月18日

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法定耐用年数の経過した古い償却資産は、申告の対象になりますか。

質問

法定耐用年数の経過した古い償却資産は、申告の対象になりますか。

回答

法定耐用年数が経過しても、その価値はなくなったわけではありません。その資産がある限り、取得価額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の必要があります。なお、売却・廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。

詳しくは資産税課償却資産係へ。谷山地域の償却資産は谷山税務課家屋係償却資産担当へお問い合わせください。


■お問合わせ先
○資産税課償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係償却資産担当(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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