更新日:2023年11月17日
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固定資産税の計算方法はどうなりますか。
課税標準額×税率=税額となります。
【参考】
<課税標準額>
原則として、固定資産税課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
<免税点>
鹿児島市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
○土地・・・・・・・30万円
○家屋・・・・・・・20万円
○償却資産・・・・150万円
<税率>
鹿児島市の固定資産税の税率は1.4%です。
■お問合わせ先
○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
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