更新日:2023年11月15日
ここから本文です。
カーポートにも固定資産税が課税されますか。
ホームセンターなどで売っているカーポートを一般家庭で使用する場合は課税されません。
固定資産税における家屋とは、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」をいいます。
ご質問のカーポートは、屋根があって周壁がないものだと思われますが、このようなカーポートは家屋に該当しないため固定資産税(家屋)はかかりません。
ただし、これを事業のために使用している場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係099-216-1181、家屋第二係099-216-1182、償却資産係099-216-1187
○谷山税務課家屋係099-269-8423
○伊敷税務課資産税係099-229-2807
○吉野税務課資産税係099-244-7359
○吉田税務課099-294-1213
○桜島税務課099-293-2348
○喜入税務課099-345-3759
○松元税務課099-278-5416
○郡山税務課099-298-2115
○東桜島地域分は資産税課へご連絡ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください