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更新日:2026年4月1日

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固定資産税の納税通知書を家族あてに送付することはできますか。

質問

固定資産税の納税通知書を家族あてに送付することはできますか。

回答

鹿児島市内に土地・家屋を所有している方(納税義務者)が市外・国外に転出したとき、または市外・国外に居住しているときは、「納税管理人」(納税義務者本人に代わって納税通知書などを受け取り、納税する方)を定めていただく必要があります。
納税義務者本人が単身赴任などのために市外・国外に転出したときは、ご家族の方などを納税管理人として定め、「納税管理人申告書」(納税管理人の住所が市外の場合は「納税管理人承認申請書」)を提出してください。

また、「市内」に居住する納税義務者が家族への納税通知書などの送付を希望する場合は、「固定資産税・都市計画税納税通知書等の送付先申出書」を提出してください。

■提出先
資産税課、谷山税務課または各支所の市税窓口係

※納税管理人申告書・納税管理人承認申請書には、個人番号(マイナンバー)または法人番号の記入が必要です。

■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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