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更新日:2023年11月17日

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固定資産税の納税通知書を家族あてに送付することはできますか。

質問

固定資産税の納税通知書を家族あてに送付することはできますか。

回答

固定資産税の納税義務がある方が、市外に転居される場合は、鹿児島市内に住んでいる方の中から、本人に代わって納税通知書等を受け取り、納税する方を納税管理人として定め、申告していただくことになっています。
所有者本人が単身赴任などのために市外に転居する場合は、ご家族の方などを納税管理人として定めてください。

納税管理人を定めたときは、「納税管理人申告書」を提出してください。

※納税管理人申告書には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を書いていただきます。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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