緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなりますか。

更新日:2023年11月17日

ここから本文です。

固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなりますか。

質問

固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなりますか。

回答

年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は、その年度の固定資産税の納税義務は、相続人の方に引き継がれることになります。

翌年度以降は、次のようになります。

(1)亡くなられた年内に法務局で所有権移転登記(相続登記)をした場合
登記された新しい所有者が納税義務者となります。

(2)亡くなられた年内に法務局で所有権移転登記(相続登記)ができなかった場合
1月1日(賦課期日)現在でその土地、家屋を現に所有している人(通常は相続人)が納税義務者です。「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により、相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者を申告していただく必要があります。「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」は、本市ホームページまたは資産税課・各支所税務課で取得できます。

※相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を書いていただきます。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?