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更新日:2026年4月1日

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固定資産税の納税義務者が鹿児島市から市外・国外へ転出したときどんな手続きが必要ですか。

質問

固定資産税の納税義務者が鹿児島市から市外・国外へ転出したときどんな手続きが必要ですか。

回答

鹿児島市内に土地・家屋を所有している方(納税義務者)が市外・国外へ転出したとき、または市外・国外に居住しているときは、「納税管理人」(納税義務者本人に代わって納税通知書などを受け取り、納税する方)を定めていただく必要があります。
「納税管理人申告書」(納税管理人の住所が市外の場合は「納税管理人承認申請書」)を資産税課、谷山税務課または各支所の市税窓口係へご提出ください。

※納税管理人申告書・納税管理人承認申請書には、個人番号(マイナンバー)または法人番号の記入が必要です。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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