更新日:2024年1月4日
ここから本文です。
勤務先で天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が届いたのはなぜですか。[退職者本人向け]
給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税を、本年6月から翌年5月までに分けて、毎月の給料から差し引いて、勤務先が納入することになっています。
しかし、退職により給与から差し引くことができなくなった場合、その差し引くことのできない月から、翌年5月までの税額は直接ご本人に納付していただくことになるため、納税通知書をお送りします。
こちらの納付につきまして、第1~4期分で納期限を過ぎていないものにつきましては、再就職先で給与からの差し引きを行うよう変更することもできます。再就職先での給与からの差し引きも難しく、各期の税額を分割して納めたい場合は、納税課又は各支所税務課(係)にご相談ください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
納税課099-216-1189
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください