更新日:2025年9月25日
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勤務先で天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が届いたのはなぜですか。[退職者本人向け]
給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税を、本年6月から翌年5月までに分けて、毎月の給料から差し引いて、勤務先が納入することになっています。
しかし、退職により給与から差し引くことができなくなった場合、その差し引くことのできない月から、翌年5月までの税額は直接ご本人に納付していただくことになるため、納税通知書をお送りします。
こちらの納付につきまして、現年度相当分の第1~4期分で納期限を過ぎていないものにつきましては、再就職先で給与からの差し引きを行うよう変更することもできます。再就職先での給与からの差し引きも難しく、各期の税額を分割して納めたい場合は、納税課又は谷山税務課にご相談ください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
納税課099-216-1189
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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