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更新日:2025年9月25日
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再就職しましたが、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税を給与から差し引きすることはできませんか。[再就職者本人向け]
普通徴収(納付書等による個人納付)のうち、現年度相当分の1~4期分で納期限が過ぎていない税額分は、給与から差し引きすることができます。
過年度分及び65歳以上の方の公的年金等の所得に係る税額分は、給与からの差し引きはできませんので、ご注意ください。
手続きは、再就職された事業所から「普通徴収から特別徴収への変更届出書」を提出していただくことになりますので、事業所の担当者に、普通徴収の税額通知書等を持って徴収方法を切り替えたい旨を伝えてください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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