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更新日:2023年11月21日

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【個人住民税(市民税・県民税)申告】申告の修正はいつまでできるのですか。

質問

【個人住民税(市民税・県民税)申告】申告の修正はいつまでできるのですか。

回答

個人住民税(市民税・県民税)の申告をした後で、申告もれや内容の間違いに気が付いたら、次の期間は申告を修正することができます。

(1)所得の申告もれや間違いがあって個人住民税(市民税・県民税)が増額になる場合は、3年間は申告の修正ができます。
(2)所得控除の申告もれや間違いがあって個人住民税(市民税・県民税)が減額になる場合は、5年間は申告の修正ができます。

なお、詳しいことは下記のお問い合わせ先におたずねください。

(注)税務署へ確定申告書を提出された人については、税務署へおたずねください。


■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~5(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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