更新日:2025年1月6日
ここから本文です。
【個人住民税(市民税・県民税)申告】申告の修正はいつまでできるのですか。
個人住民税(市民税・県民税)の申告をした後で、申告もれや内容の誤りに気が付いたら、次の期間は申告を修正することができます。
(1)所得の申告もれや誤りがあって個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税が増額になる場合は、3年間は申告の修正ができます。
(2)所得控除の申告もれや誤りがあって個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税が減額になる場合は、5年間は申告の修正ができます。
(注)令和6年度分は、市民税・県民税・森林環境税が増額になる場合は令和9年6月末まで、減額になる場合は令和11年6月末まで修正ができます。
なお、詳しいことは下記のお問合わせ先におたずねください。
(注)税務署へ確定申告書を提出された人については、税務署へおたずねください。
■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください