更新日:2025年10月1日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】学生ですが、申告をしなければいけないのですか。
地方税法により市区町村内に住所を有する人は、申告書を提出しなければならないこととされています。
ただし、確定申告をしている人、またはアルバイト等の給与所得のみで、勤務先から市民税課に給与支払報告書の提出がある人などは申告の必要はありません。
また、学生でも、所得が41万5千円(給与収入のみで96万5千円)を超える場合は、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税が課税されます。
なお、申告者本人が次の3つの要件のすべてに当てはまる場合は、勤労学生控除の適用があります。
1.給与所得などの勤労による所得があること
2.合計所得金額が75万円以下で、給与所得などの勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
※令和7年度税制改正により、令和8年度からは、勤労学生の合計所得金額(令和7年1月~令和7年12月の所得)の要件が85万円以下(給与所得のみの場合、給与収入150万円以下)となります。
3.特定の学校の学生、生徒であること
※特定の学校とは次のとおり
(1)学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
(2)国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
(3)職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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