更新日:2024年1月4日
ここから本文です。
【個人住民税(市民税・県民税)申告】収入がないのに、なぜ申告をしないといけないのですか。
地方税法により、1月1日現在、市区町村内に住所を有する人は、下記のいずれかに該当する場合を除き、個人住民税(市民税・県民税)申告をすることとされています。
(1)税務署に所得税の確定申告書を提出する人
(2)収入が公的年金や給与のみ(勤務先から鹿児島市に給与支払報告書が提出されている場合に限る)で、源泉徴収票に記載されている各種控除の内容に追加・訂正がない人
(3)公的年金等(遺族年金・障害年金を除く)のみを受給している65歳以上(1月1日現在)の人で、支給合計額が151万5千円以下の人
(4)前年中に収入がなく、鹿児島市内にお住まいの親族の確定申告書、市民税・県民税申告書、給与又は公的年金等の源泉徴収票で税金上の扶養となっていた人
(注)1月1日現在鹿児島市に住民登録がない場合でも、鹿児島市内に家屋敷(マンション・アパート・借家等も含み、他人に貸してあるものは除く)を有する人で、鹿児島市内に配偶者等を残して、ご本人が他市区町村に単身赴任されている場合は、申告が必要です。
申告がない場合、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定や、所得証明書等の発行、保育所・公営住宅の申込等に影響が出る可能性があります。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください