更新日:2024年1月4日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】年金収入だけですが、申告は必要ですか。
公的年金等(非課税所得とされる遺族年金・障害年金などを除く)のみの収入の人は、1月1日現在65歳以上で、年金収入が1,515,000円を超えていなければ、申告は必要ありません。
(日本年金機構等の年金支払機関から年金支払報告書が届くことにより公的年金等収入を確認します。)
これらに該当されない人は、申告が必要な場合があります。
詳しくは下記のお問い合わせ先におたずねください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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