更新日:2024年1月4日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】配偶者の扶養に入っていますが、申告は必要ですか。
夫(または妻)が配偶者控除を申告している場合、妻(または夫)に収入がなければ申告は不要です。
ただし、配偶者と課税地が異なるとき等、申告が必要な場合があります。
(注)個人住民税(市民税・県民税)の扶養と健康保険の扶養は異なります。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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