更新日:2025年10月1日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】配偶者の扶養に入っていますが、申告は必要ですか。
夫(または妻)が配偶者控除を申告している場合、妻(または夫)に収入がなければ申告は不要です。
ただし、配偶者と課税地が異なるとき等、申告が必要な場合があります。
(注)個人住民税(市民税・県民税)の扶養と健康保険の扶養は異なります。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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