更新日:2024年1月4日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】上場株式等の配当等は、申告が必要ですか。
上場株式等の配当等で、所得税及び個人住民税(市民税・県民税)が源泉(特別)徴収されている場合は、申告の必要はありません。
ただし、所得税や個人住民税(市民税・県民税)の還付を受ける場合や、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行う場合は、申告が必要です。
反面、その申告により所得額が増えたことで、税法上の扶養親族の対象でなくなる、個人住民税(市民税・県民税)が非課税から課税になる、国民健康保険税額・介護保険料等が上がる、といった影響が考えられます。
(注)令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、上場株式等の所得について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することはできなくなり、個人住民税(市民税・県民税)においても確定申告と同様に申告したことになります。
詳しくは、市民税課へお問い合わせください。
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率】
●平成26年1月1日~令和19年12月31日
20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(注)平成25年から令和19年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が併せて徴収されます。
■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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