緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【個人住民税(市民税・県民税)申告】上場株式等の配当等は、申告が必要ですか。

更新日:2024年1月4日

ここから本文です。

【個人住民税(市民税・県民税)申告】上場株式等の配当等は、申告が必要ですか。

質問

【個人住民税(市民税・県民税)申告】上場株式等の配当等は、申告が必要ですか。

回答

上場株式等の配当等で、所得税及び個人住民税(市民税・県民税)が源泉(特別)徴収されている場合は、申告の必要はありません。

ただし、所得税や個人住民税(市民税・県民税)の還付を受ける場合や、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行う場合は、申告が必要です。
反面、その申告により所得額が増えたことで、税法上の扶養親族の対象でなくなる、個人住民税(市民税・県民税)が非課税から課税になる、国民健康保険税額・介護保険料等が上がる、といった影響が考えられます。

(注)令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、上場株式等の所得について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することはできなくなり、個人住民税(市民税・県民税)においても確定申告と同様に申告したことになります。


詳しくは、市民税課へお問い合わせください。


【上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率】
●平成26年1月1日~令和19年12月31日
20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(注)平成25年から令和19年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が併せて徴収されます。


■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?