緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税の申告書と納付書が郵送されてきたが、もう営業していない場合の手続きを知りたい

更新日:2023年11月17日

ここから本文です。

法人市民税の申告書と納付書が郵送されてきたが、もう営業していない場合の手続きを知りたい

質問

法人市民税の申告書と納付書が郵送されてきたが、もう営業していない場合の手続きを知りたい

回答

法人等異動届出書を届け出てください。

○解散の場合
解散の登記を行っている場合には、法人等異動届出書に商業登記簿謄本(登記事項証明書)の写しを添付して、解散の届け出をしてください。

○廃業の場合
解散の登記を行わない場合には、法人等異動届出書で、廃業の届け出をしてください。

○休業の場合
法人を休業する場合には、法人等異動届出書で、休業の届け出をしてください。
なお、休業の届け出後、法人の活動を再開する際には、必ず法人等異動届出書で、事業再開の届け出をしてください。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?