更新日:2023年11月17日
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法人市民税の申告書と納付書が郵送されてきたが、もう営業していない場合の手続きを知りたい
法人等異動届出書を届け出てください。
○解散の場合
解散の登記を行っている場合には、法人等異動届出書に商業登記簿謄本(登記事項証明書)の写しを添付して、解散の届け出をしてください。
○廃業の場合
解散の登記を行わない場合には、法人等異動届出書で、廃業の届け出をしてください。
○休業の場合
法人を休業する場合には、法人等異動届出書で、休業の届け出をしてください。
なお、休業の届け出後、法人の活動を再開する際には、必ず法人等異動届出書で、事業再開の届け出をしてください。
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